契 約 条 項 |
[一般約款] |
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1 . |
貴社にて万一私の注文に応ずることができないと判断された場合は、これについて一切異議を申し述べません。この場合、お渡ししてある申込金はそのまま返しください。 |
2 . |
申込金は、契約成立時に売買代金の一部の支払に充当してください。 |
3 . |
万一、私の都合で申し込みを撤回し、このため貴社に損害を与えた場合は、別途損害賠償(通常生ずる額に限る)を請求されても異議ありません。この場合、お返し頂く申込金は、損害賠償金と相殺されても異議ありません。 |
4 . |
契約は、この注文書に基づき貴社が自動車の登録をした場合、または自動車の架装、改造もしくは加修に着手した時のうち、いずれか早い時に成立するものとします。ただし、自動車登録前に何らかの架装・改造・加修を施さない自動車の引渡しを受ける時は、その引渡時に成立したものとします。 |
5 . |
前号に基づき成立する契約の内容は、この注文書、及び注文時までに貴社から契約書フォームの交付を受けているときは、これに記載された約款に従うものとします。 |
6 . |
自動車登録に関連して必要となる登録書類は、この注文書に別段の定めがない限り、注文後遅滞なく貴社に渡します。 |
7 . |
下取車は、自動車の引渡を受けるのと引換に貴社に引渡します。万一、引換に下取車を引渡すことが出来ない場合、または下取車が自走不能となっていた場合は、下取に関する費用のほかに引取りにかかる費用を支払います。 |
8 . |
下取車について、貴社に引渡すまでの間に、万一破損その他の損害が生じた場合は、貴社の再査定を受け、その査定額をもって下取価格とされても異議ありません。 |
9 . |
下取車に抵当権、賃借権などなんらの権利の設定がないことはもちろん、公租公課の滞納など一切の負担がないことを保証すると共に、万一第三者から異議・費用負担などの請求など貴社に不利益となる申し出があるときはすべて私の責任において処理し、貴社に迷惑をかけません。 |
10 . |
下取書類は、契約成立までに貴社に交付します。 |
11 . |
下取車の自賠責保険料と自動車税 |
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下取車の自賠責保険の見計過分相当額は、次の算式によって算出されるものとします。 |
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自賠責保険料未経過分相当額=(1ヶ月の解約保険料)×(未経過月数-2) |
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注: 未経過月数は満月数、1000円未満は四捨五入 |
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下取車の納付済み自動車税の期日未経過分は、下取車の引渡しおよび登録名義変更手続完了の翌月分から、月割りで算出されるものとします。 |
12 . |
車両が中古である場合、価格ステッカー、車両状態説明書もしくは整備明細書に記載された前使用者の使用の状態(走行距離等)から通常生じる暇疵については、注文者は一切異議を述べないものとします。ただし、保証書が添付されている場合には、その範囲で保証が受けられるものとします。 |
13 . |
見本等による購入の場合の契約解除 |
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注文者は、見本、カタログ等によって購入の申し込みをした場合、引渡された車輌がそれと相違し、その補修もしくは補充が不可能なときは、契約を解除できるものとします。 |
[所有者移転の時期] |
1 . |
自動車の所有権は、私が本契約による自動車代金等の債務を完済したときに私に移転します。 |
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但し、自動車代金等の債務完済の日現在、私が自動車に関し貴社に対して負担する部品代・修理代・立替金・その他の債務の支払いを正当な理由なく遅滞しているときは、引き続き貴社は自動車の所有権を留保することができるものとします。 |
2 . |
私が自動車代金等を完済する前に、仮に、自動車の所有者名義が私に登録された場合でも、その所有権は貴社に帰属するものとします。 |
3 . |
私が自己以外のものを使用名義人と定めた場合には、貴社がその使用名義人に所有権移転登録をしても私は異議ないものとします。 |
[割賦払約款] |
1 . |
自動車の割賦購入に関する所定の契約書類は、契約成立日までに必要個所に署名(または記名)捺印の上、貴社に交付します。 |
2 . |
私以外の者を手形振出人とする場合、必ずこの者を債務の連帯保証人といたします。 |
[提携ローン利用約款] |
1 . |
ローン利用の場合、金融機関から分割返済総額の融資を受けるため、この注文書発行後貴社または当該金融機関より当該借入の保証承諾を得、遅滞なく当該金融機関に出向き、所定の借入手続をとります。 |
2 . |
金融機関からの総借入額および分割返済条件などの確定は、前号による所定の返済条件などは、金融機関の都合により、表記と多少異なることがありますからご了承ください。 |
3 . |
提携ローン利用の自動車購入に関する所定の契約書類は、契約成立日までに必要個所に署名(または記名)捺印の上貴社に交付します。 |
[現金一括払約款] |
1 . |
自動車の代金は、表記「お支払条件」欄記載の期日に、全額を一括して現金をもって貴社に支払います。 |
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注:割賦手数料、融資手数料のなかには公正証書費用、抵当権設定、抹消費用は含まれておりません。 |
2 . |
自動車の引渡しを受ける際には装備・外観その他全ての点について良好な状態にあることを確認します。従って以後自動車に保証書が添付されている時のみ保証書の規定により保証を求めるものとします。 |
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